スタッフ日記
2014年9月5日
土地購入のポイント② -家が建てられる土地かどうかを調べましょう-
堀崎組では、住宅の建築のみではなく、土地探しからお手伝いさせていただく場合があります。ここでは土地探しのポイント(その2)を簡単に説明させていただきます。
【ポイント1】用途地域を確認しましょう
都市計画法や建築基準法など決まりにより、土地利用にはさまざまな制限が定められています。そのなかで最も基本となるものが「用途地域」による建築物の用途制限で、「都市計画区域」と「都市計画区域外」とがあります。また、「都市計画区域」の中には「市街化区域」と
「市街化調整区域」があり、住宅を建てることができるのは基本的に「市街化区域」となります。しかし、「市街化区域」であっても「工業専用地域」には住宅を建てることができません。
【ポイント2】土地と道路の関係を確認しましょう
住宅用の土地には、「幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない」という「接道義務」という決まりがあります。もし幅員が4m未満の土地に住宅を建てようとすると、4mに達していない分だけ土地が削られる「セットバック」という規制が発生します。
【ポイント3】道路にも種類があります
道路には「公道」と「私道」があります。
・「公道」… 行政が所有する道路
・「私道」… 一般の人が所有する敷地を通行用に利用している道路
堀崎組では、土地探しに関するご相談も承っております。長年の経験からお客様に適した土地をご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。
→ お電話でのお問い合わせ 0596-63-6119(土日祝を除く 9:00~17:00まで)
→ ホームページからのお問い合わせはこちら